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例えば近年の税制改正では、以下のようなものが医療費控除の対象として認められました。歯科用ルーペ
・医師が治療のために患者に指定運動療法施設を利用した運動療法を行わせた場合 ・介護保険制度の下で1~5の要介護認定の適用を受けた場合に、指定介護老人福祉施設に入所する介護費の標準負担額の1/2 ・血縁者間以外から骨髄移植を受けた患者が財団法人骨髄移植財団に支払う負担金 ・視力回復レーザー手術(レーシック手術)の費用 ・オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)の費用 ・介護福祉士等が診療の補助として行う喀痰(かくたん)吸引等に係る自己負担額 ●メタボ健診で指導を受け、医療費を支払った場合は注意 メタボリックシンドロームに関する特定健康診査(いわゆるメタボ健診)の結果により特定保健指導を受け、その対価を支払った場合の処理については、近年誤りが多いようです。スリーウェイシリンジ メタボ健診の結果、メタボリックシンドロームに該当、または高血圧症や脂質異常症、糖尿病と同等の状態であると認められる基準に該当したとします。その人に対し、医師は「動機付け支援」と「積極的支援」を行う場合がありますが、このうち「動機付け支援」として行われる特定保健指導の指導料は、医療費控除の対象となる医療費に該当しないこととされています。 ただし国税庁によれば、特定保健指導の指導料が医療費控除の対象となる場合は、その旨が明示された領収書が発行されます。その記載内容にしたがって処理をすればいいでしょう。 http://athena.osakazine.net/e669190.html |
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