ニックネーム高精度根管長測定器
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2018年01月10日(水) 17時17分

治療が目的なら医療費控除の対象

したがって、例えばカイロプラクティックなら、医師やあん摩・マッサージ・指圧・柔道整復師が行う場合には医療費控除の対象となりますが、資格を有しない人が行う場合には対象外となります。また、コンタクトレンズや眼鏡の類も医師により治療上必要とされ、治療方法に合致するものであれば医療費控除の対象となります。「不妊治療」も目的が治療ですから、医療費控除の対象ということになるのです。歯科レントゲン

美容・健康維持・予防が目的なら医療費控除の対象外
反対に、医療費控除に該当しないものにも共通のキーワードが見出せます。例えば、シェードガイド

・予防接種の……
・美容のための……
・疲労回復
・健康増進

などです。インプラントや歯列矯正の費用は「咀嚼障害のため」であれば医療費控除の対象となりますが、「美容目的」ということであれば対象外となります。つまり、治療・療養目的であれば医療費控除の対象になりますが、健康維持や治療・療養目的以外であればNGということです。治療のための風邪薬の購入費は、市販薬であっても医療費控除の対象になりますが、インフルエンザの予防接種は医師に処置してもらったものでも「健康維持のため」となるので、医療費控除の対象にならないのです。

また乳幼児のいる家庭で、B型肝炎やおたふく風邪、ロタウイルスなどの予防接種を任意(自費)で受けさせるケースもあるでしょう。この際の費用も、目的が「予防」なので、原則的には医療費控除の対象外です。ただし、家族にB型肝炎の患者さんがいて、医師のすすすめでB型肝炎ワクチンを接種した場合は、医療費控除の対象となります。

医療費控除の対象は時代にともに変わる
ただ、福祉の充実といった政策も関係し、また、医学の世界が日進月歩であるため、医療費控除の対象も徐々に拡大傾向にあります。

https://plaza.rakuten.co.jp/dentaljp/diary/201801090001/
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