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所得税の医療費控除の仕組みが大きく変わり、一部の市販薬を購入した際に控除が受けられる「セルフメディケーション税制」が、二〇一七年分の確定申告から初めて適用される。新制度を中心に医療費控除の仕組みや手続きをおさらいしてみた。歯科用ルーペ
確定申告は二月十六日~三月十五日だが、申告によって払いすぎた税金が戻ってくる還付申告の場合は一月から手続きが始まっている。スリーウェイシリンジ 愛知県内の四十代の会社員男性は一月中に申告を済ませた。新たに導入されたセルフメディケーション税制を利用したという。 男性は昨年のうちに、新制度が適用される薬を買ったときの領収書を保管しておくなど入念に準備。一月下旬、国税庁の確定申告ホームページ内の書式に入力してプリントアウトする方法で申告書類を作った。 医療費控除は、病院代や薬代など自らが負担した医療費から十万円(総所得二百万円以上の場合。それ未満は総所得の5%)を差し引いた額が税額計算上で所得から差し引ける従来の制度に、セルフメディケーション税制が加わった。薬代を含めた医療費は本人分だけでなく、生計をともにする家族の分も含めることができる。 セルフメディケーション税制では、一部の市販薬の購入費から一万二千円を差し引いた額が医療費控除額となる。対象となる薬は、医師の処方が必要だった医薬品から市販用に転用されたスイッチOTC薬だ。 ただ、両制度は併用できず、申告する場合はいずれかの制度を選択しなければならない。この男性の場合、家族全員の昨年分の医療費が約七万円だったので、控除が受けられない従来制度ではなく、セルフメディケーション税制を選んだ。男性は「子どもの医療費が無料なので、年間医療費は家族全員でも十万円を超さなくなった」と説明する。 常用している皮膚病薬やアレルギー薬などスイッチOTC薬の購入額は合計で約一万七千円。そこから一万二千円を差し引いて所得税率を掛けるといった計算で、セルフメディケーション税制での還付額は約千円になったという。 https://plaza.rakuten.co.jp/dentaljp/diary/201802070001/ |
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